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トップページ 車庫証明書について保管場所の所在図・配置図の記入要領


保管場所の所在図・配置図の記入要領

自宅から車庫までの略図と車庫の形状などを記入します。

神奈川県の場合

記入の仕方が解かり易いように、下記のような用紙も一緒にもらえます。

自宅に車庫がある例

自動車の保管場所の所在図・配置図の記入要領(自己所有編)

賃貸駐車場などの例

自動車の保管場所の所在図・配置図(賃貸編)

頻繁に作成するものではありませんが、コピーしておけば次回の申請の手間が省けます。

※コピーで問題ないか事前に確認しておきましょう。

※平成12年3月31日の自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部改正により、前回の申請時と同じ使用の本拠の位置and同じ保管場所の場合、保管場所届出書に、旧自動車の保管場所標章番号を記載すると、所在図を省略することができるようになりました。

保管場所標章番号って?

自動車保管場所標章(ステッカー)に記載されている番号です。

また車庫証明書の申請の控えにも記載されています。

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