1年点検項目
ユーザー自身で行うことも可能ですが、整備事業者に依頼するのが一般的です。
自動車点検基準の点検箇所(自家用乗用車)
■かじ取り装置
パワー・ステアリング装置
- ベルトの緩み及び損傷
■制動装置
ブレーキ・ペダル
- 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間
- ブレーキのきき具合
駐車ブレーキ機構
- 引きしろ
- ブレーキのきき具合
ホース及びパイプ
- 漏れ,損傷及び取付状態
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ
- 液漏れ
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー
- ドラムとライニングとのすき間
- シューの摺動部分及びライニングの摩耗
ブレーキ・ディスク及びパッド
- ディスクとパッドとのすき間
- パッドの摩耗
■走行装置
ホイール
- タイヤの状態
- ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
■動力伝達装置
クラッチ
- ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間
トランスミッション及びトランスファ
- 油漏れ及び油量
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト
- 連結部の緩み
■電気装置
点火装置
- 点火プラグの状態
- 点火時期
- ディストリビューターのキャップの状態
バッテリー
- ターミナル部の接続状態
■原動機
本体
- 排気の状態
- エア・クリーナ・エレメントの状態
潤滑装置
- 油漏れ
冷却装置
- ファン・ベルトの緩み及び損傷
- 水漏れ
■エグゾースト・パイプ及びマフラ
- 取付けの緩み及び損傷
赤字の点検は、自動車検査証の交付を受けた日、又は当該点検を行つた日以降の走行距離が、年間当たり5,000km以下の自動車については点検を省略できます。
ただし前回の当該点検を行うべきとされる時期に当該点検を行わなかつた場合は省略不可です。
全ての点検を行った場合でも26項目です。
車の構造によっては、もっと少なくなる場合もあります。
例えば制動装置
4輪にディスクブレーキを装着した車であれば、ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シューの2項目の点検は不要です。
