仮ナンバーとは?
臨時運行許可を受けて道路を走る際のナンバーのことです。
次に臨時運行許可とは?を確認してみましょう!
※仮ナンバー≒臨時運行許可。
自動車臨時運行許可
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査(車検)を受けていることが必須です!
自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車を運行させる申請があった場合に、道路運送車両法に定められた場合に限って、最小限度の許可をするものです。
要するに車検が切れている車、抹消登録した車を走らせる時に必要な許可です。
もし車検切れの車を公道上で走らせてしまうと道路交通法違反(無車検運行)で、6点付加される行政処分を受けることになります。
6点ということは前歴がなくても一発で免許停止となってしまいます!
通常車検が切れている場合、公道上を走らせてはいけない→臨時運行許可を受ければ、一時的に車を走らせることが可能。
臨時運行許可の対象
登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車を以下のような理由などで運行させる場合です。
- 新規登録や継続検査等のため陸運局等へ運行する場合
- 販売を業とするものが販売の目的で回送をする場合
- 盗難にあったナンバプレートの再交付を受けるため陸運局等に運行する場合
臨時運行許可の期間
運行の経路や目的を審査して、申請日から5日以内の必要な最少日数です!
臨時運行許可申請に必要なもの
- 印鑑(拇印は不可)ただし法人申請の場合は代表者印が必要です。
- 自動車損害賠償責任保険証の原本(コピーや領収証は不可) また臨時運行許可期間中に有効なものが必要になります。
- 申請費用750円
- 個人申請の方は、運転免許証等(居住の事実を証する書面)
- 運行する自動車を確認するための書類(以下いずれか1つ。)
・ 自動車検査証
・ 譲渡証明書
・ 抹消登録証明書
・ 自動車通関証明書
・ 登録事項証明書
・ 予備検査証
・ 軽自動車検査証返納証明書
・ 自動車保管場所証明(車庫証明) - ナンバープレートの盗難により、仮ナンバーの申請をする時は、警察への盗難届出の受理番号が必要になります。