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仮ナンバー申請の方法

特に難しいことはありませんが、仮ナンバーの申請先や申請方法などを紹介します!

仮ナンバー申請先

道路運送車両法の第34条の2項によると「臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。)が行う。 」と定められています。

ようは市区町村が、仮ナンバーの申請先となります。

「Google」「Yahoo!」で、「あなた」のお住まいの市町村名+仮ナンバーで検索をかければ、申請先が見つかると思います。

見つからない場合は、お住まいの地区を管轄する区役所等に確認してみましょう。

仮ナンバーの申請方法

1.必要な書類等を揃えたら、仮ナンバー申請の窓口に行きます。

2.自動車臨時運行許可申請書をもらい、必要事項を記入します。

3.750円分の印紙を購入します。

4.「自動車臨時運行許可申請書」「印紙」「必要な書類等」を申請窓口に提出します。

5.臨時運行許可証と仮ナンバーを受け取ります。

流れとしてはこんな感じです!

※仮ナンバー申請の窓口によっては順序が違う場合もあるかと。

ポイント!

自動車臨時運行許可申請書に記入する申請経路(出発地~目的地)によって、許可日数が決まります。

※許可日数は市区町村によっても違いがあるようです。

必要な最低限の日数しか許可されないのでご注意下さい!

また予め申請しておくことも出来ません。

仮ナンバー申請した日を含め、○日間となります。

仮ナンバーの運用

臨時運行許可証は、有効期限の表示された面を表側とし、自動車全面ガラスの内側など、見やすい位置に表示します。

また仮ナンバー(番号標)は、その記号が判読できるように、自動車の前面および後面の見やすい位置に固定します。

基本的には、通常のナンバーと同位置。

でもボルト穴や仮ナンバーのサイズによっては、上手く固定できない車種があるので、ガムテープ等を準備しておくと良いかもしれないです。

仮ナンバーの返却

有効期限満了後5日以内に返納しましょう!

返納期限を守らないと6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

参考法令(道路運送車両法)

(臨時運行許可番号標表示等の義務)
第36条 臨時運行の許可に係る自動車は、国土交通省令で定めるところにより臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならな い。

(許可基準等)
臨時運行の許可を受けた者は、第2項の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。

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