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保管場所としての道路の使用の禁止等

駐車禁止場所などでなくても長時間車を駐車させておくと保管場所法※違反で検挙される!

※正式名称:自動車の保管場所の確保等に関する法律

道路交通法の改正によって、短時間(5分前後)の駐車でも放置駐車違反として検挙されるようになりましたが、意外な盲点が保管場所法です。

友人宅や親戚の家に車で出かけ、夜から朝まで迷惑にならないであろう場所に車を止めておいた。

このようなことは少なからずありますね!

保管場所法第十一条によると

何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない(第一項)。

何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない(第二項)。
一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

法令データー提供システムより

この条項に違反すると

  • 第一項の違反 三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
  • 第二項の違反 二十万円以下の罰金に処する。

とされています!

※第一項の場合、駐車場確保している、いないは関係なし。

さらに保管場所法の場合は、道路交通法と違い交通反則通告制度はありませんので、検挙され有罪となった場合は、前科がつくことになります!!

たかが駐車違反と侮っていると大変な目に遭ってしまう可能性も否定できないので、十分にご注意を。

交通反則通告制度

違反行為のうち、比較的軽いものについては、一定期間内に郵便局か銀行に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度です。

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