こんなときは?クルマの売却
車を売った場合の自動車税ってどうなるの?
5月に自動車税を1年分納めて、7月に車を売ったんだけど……。
車の流通過程での名義変更などによって天と地の差があるんです!
1.返却されない
同じ都道府県で名義変更となった場合は、納税した自動車税は返却されません!
例えば
川崎ナンバーから横浜ナンバー
自動車税の管轄が同じ神奈川県であるため、自動車税が返却されることはありません。
自動車税は、売主と買主の間で清算するのが原則となります。
冒頭の例で説明すると7月に車を売った時に、翌8月から翌年の3月までの分の自動車税を、車の売買代金とは別に買主から受け取ります。
2.返却される
違う都道府県で名義変更となった場合は、自動的に自動車税が返却されます。
例えば
川崎ナンバーから品川ナンバー
自動車税の管轄が神奈川県から東京都へ移ったために返却されることになります。
ちょっと解かりにくいですね!
自動車税の支払い時期って?を思い出してください。車の購入時にって所です!
名義変更の時に自動車税を納税するんです。
例えば
総排気量2000ccで川崎ナンバーの車AをBさんが所有
Bさんは、自動車税39,500円(年額)を神奈川県へ納税済みです。
そして売買によって、7月に車AはCさんへ売却され、品川ナンバーへと変更となりました。
その名義変更の時に、Cさんは自動車税23,000円(8月から翌3月までの分)を東京都へ納税します。
Bさんは、8月以降車Aの所有車でなくなるため、納めすぎた自動車税23,000円(8月から翌3月までの分)が納税先の神奈川県から返却されることになります。
自動車税の返却方法
自動車税の納税通知書が送付されてくるように、自動車税の還付通知書が送付されてきます。
その通知を指定された金融機関などに持って行き、手続きすると納めすぎた自動車税を返却してもらえます。
ポイント!
買取業者などへ車を売却した場合
自動車税の清算方法が業者によって違います。
多くの買取業者は、自動車税の取扱が厄介なので、買取価格に自動車税を含むといった契約書を作成します。
そのような契約の場合、自動車税は上記の事例であっても返却されないことになります。
ポイント!
なんだかこの説明を読んで違和感を感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
1.返却されない
川崎ナンバーから横浜ナンバーへの時は、何で売主と買主の間で清算するのでしょうか?
例えば
総排気量2000ccで川崎ナンバーの車AをBさんが所有
Bさんは、自動車税39,500円(年額)を神奈川県へ納税済みです。
そして売買によって、7月に車AはCさんへ売却され、横浜ナンバーへと変更となりました。
その名義変更の時に、Cさんは自動車税23,000円(8月から翌3月までの分)を神奈川県へ納税します。と書いたら間違いなのです。
Cさんは自動車税23,000円(8月から翌3月までの分)を神奈川県へ納税しなくてよいのです!!
だから売主と買主の間で清算することになるのです。
視点を変えると同じ都道府県で、車の名義変更を行った場合、納めすぎた自動車税を返却するシステムが無いということになります。
そこでもうひとつ!
中古車を購入した場合に限りますが、自動車税の納税義務が生じない場合があるということになりますね!
川崎ナンバーが付いていて(車検あり)、購入後に横浜ナンバーへとなるような場合です。
さらにもうひとつ!
平成18年度(平成18年4月)から自動車税の取扱が変更となり、「1.返却されないに」統一されます!!
詳しくは、コチラにて。
